共済給付事業

<慶弔見舞金制度のご案内>

一般社団法人草津市勤労者福祉サービスセンターでは会員の結婚、出産、お子さんの小・中学校入学、還暦等のお祝い金、ご不幸のお見舞金、退職餞別金などの慶弔見舞金制度を設けています。現在の給付内容は以下の通りです、事業所の福利厚生の補完制度としてご活用ください。
 

慶弔見舞金制度のご案内

(給付事由発生後、6ヶ月以内に請求がない時は給付は受け付けられません、ご注意ください)

共済事由及び要件給付金額(円)
祝金結婚会員の法律上の婚姻(会員期間1年以上)15,000
出生会員と配偶者の間に生まれた子の出生(会員期間1年以上)10,000
小学校会員の子の小学校入学(会員期間1年以上)10,000
中学校会員の子の中学校入学(会員期間1年以上)5,000
成人会員が満20歳になったとき(会員期間1年以上)5,000
銀婚(25周年)会員が結婚25周年を迎えたとき(会員期間1年以上)5,000
ルビー婚(40周年)会員が結婚40周年を迎えたとき(会員期間1年以上)5,000
金婚(50周年)会員が結婚50周年を迎えたとき(会員期間1年以上)5,000
還暦会員が満60歳になったとき(会員期間1年以上)10,000
高齢者特別給付金(70歳)会員が満70歳になったとき(会員期間2年以上)10,000
死亡弔慰金71歳未満入会後3ヶ月以上100,000
71歳以上会員期間5年未満20,000
71歳以上会員期間5年以上30,000
配偶者会員の配偶者の死亡30,000
会員と同一生計にある子の死亡20,000
親(実・養父母・同居養父母)会員の実父母又は養父母及び同居の義父母の死亡10,000
住宅災害見舞金会員の自宅火災による全焼(自然災害によるものは含まない)(会員期間1年以上)100,000
傷病見舞金
※個人会員は
対象外
休業14日以上30日未満同一傷病により連続して休業した場合(会員期間1年以上)5,000
休業30日以上90日未満同一傷病により連続して休業した場合(会員期間1年以上)10,000
休業90日以上同一傷病により連続して休業した場合(会員期間1年以上)15,000
退職餞別金
※個人会員は対象外
会員期間3~6年未満で退職5,000
会員期間6~10年未満で退職7,000
会員期間10~15年未満で退職10,000
会員期間15~20年未満で退職15,000
会員期間20~25年未満で退職20,000
会員期間25~35年未満で退職30,000
会員期間35年以上で退職50,000

(平成28年10月1日改正)

※上記のうち、傷病見舞金と退職餞別金は事業所で入会の方が対象で、個人入会の方は対象になりません。
※夫婦、親子等が共に会員の場合は、該当する慶弔見舞金は共に支給されます。
※受給要件として、会員加入期間が設けられています、ご注意ください。
※申請は給付事実発生後にお願いします。
※通常、当月の25日までに請求された場合、請求された翌月に会費振替口座に振り込みいたします。
 
 

慶弔見舞金給付申請書への添付書類

共済事由添付(証明)書類(写し可)
結婚祝金結婚年月日がわかる書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)(写し可)
出生祝金出生したことがわかる書類(出生届済証明書、健康保険証又は住民票)(写し可)
就学祝金就学したことがわかる書類(入学通知表、就学通知書、入学承諾書)(写し可)
銀婚・ルビー婚・金婚祝金婚姻年月日がわかる書類(戸籍謄本)(写し可)
成人・還暦祝金健康保険証又は運転免許証の写し
高齢者特別給付金健康保険証又は運転免許証の写し
会員の死亡弔慰金医師の死亡診断書の写し
家族の死亡弔慰金医師の死亡診断書の写し又は戸籍謄本、義父母同居の場合は住民票(写し可)
住宅火災見舞金消防署の発行する罹災証明書(写し可)
傷病見舞金医師の診断書、入院証明書の写し、出勤簿(写し可)又は休業証明書・労災申請書
退職餞別金慶弔見舞金給付申請書
出産入学入学

共済事由発生後、6ヶ月以内に請求がないときは給付は受けられませんのでご注意ください
申請は毎月25日が締め切りです

就職結婚還暦

 

 

→「慶弔見舞金申請書類」はこちらから。

Copyright©滋賀県草津市 | 一般社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター All Rights Reserved.